債務整理方法

借り入れすぎてしまい債務総額が多くなると、利息の支払だけで精一杯になり債務の返済のために新たに借りる自転車操業になってしまいます。このような場合、債務は減らず増える一方です。これを解決するには債務整理するしかありません。


任意整理

債務総額がまだそんなに多くない場合や保証人に迷惑をかけられないから自己破産できないなどの場合にとる方法です。
話し合いにより、債務者本人の収入や支払能力などを考慮して、債務金額を減額して分割払い・一括払いで支払っていく方法です。また、任意整理は直接本人が債務整理したいと債権者と話し合いを求めても相手にされない事が多いため、通常は弁護士などの専門家に依頼して行います。


民事調停

簡易裁判所に調停を申し立てて債務を整理します。調停委員が債権者と債務者の間に入り、利息制限法の範囲内で債務総額を計算しなおし、計算し直した金額で合意するように債権者に斡旋します。


自己破産

最終の債務整理手段です。破産申し立てをして破産宣告がなされます。次に免責の申し立てを行い、免責許可がおりれば債務が免除されます。任意整理が困難になっている場合や、債務総額が年収よりはるかに多い場合などに自己破産を考慮しだしたほうが良いかもしれません。
また、保証人がついている場合がほとんどですが、借りている本人が自己破産をして免責許可を得て楽になっても、保証人の責任は消えません。そのため借りている本人が自己破産をすれば、債権者の取立てが保証人に集中します。保証人に支払能力がない場合には悲劇の幕開けになるので、保証人も自己破産を考えた方が良いでしょう。