保証人

保証人とは、借りた本人が返済不能となった場合に、その人に代わって債務を支払う責任を負っている人のことです。保証人の種類には、ただの保証人・連帯保証人・根保証人・物上保証人があります。

 

保証人

保証人は、抗弁権という対抗手段があります。
1.催告の抗弁権
借りた本人に請求しないで、いきなり保証人に返済するように請求してきた場合には、まず借りた本人に請求するように主張できる権利です。
2.検索の抗弁権
借りた本人に返済できる財産・資力があって執行が容易である事を、保証人が証明すれば、債権者はまず借りた本人から執行しなければならない。

抗弁権の他にも、分別の利益があります。これは、他にも保証人が複数いる場合には、その保証人の人数で割った金額しか責任を負わなくてすむものです。

 

連帯保証人

借りた本人と保証人が連帯して債務責任を負う保証形態です。催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益は存在しません。そのため、借りた本人に請求しないでいきなり連帯保証人に返済を請求されたら、拒否できず借りた本人に代わって支払わなくてはいけません。悲惨です。

 

根保証人

根保証には、極度額と期間が通常定められています。極度額は借り入れられる限度額のことです。この限度額を保証します。
例えば、100万円借りたいからその保証人になって欲しいと親戚から土下座されて頼まれ、仕方なく保証人になったとします。根保証契約の場合、借りた金額が100万円でも、極度額2000万円・期間3年となっていれば、3年間は最大2000万円の保証人になった事になります。そのため最初は100万円だけだったが、3年後には2000万円に債務が膨らんでいて、借りた本人が返せなくなった場合、その2000万円を代わりに返済しなければならない極悪な保証です。

 

物上保証人

物上保証人とは、借りた人の債務を保証するために、自分の財産を担保として提供した人のことを言います。借りた本人が返済できない場合は、その提供した財産は無くなります。また、物上保証人は、自分の財産を担保に提供しただけなので、担保を失う以外の弁済義務はありません。



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